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後見手続き

ご提供するサービス内容

1.法定後見手続き
 認知症などで判断能力が不十分になった方を「法律面」や「生活面」でご支援する手続きです。
 当事務所では、家庭裁判所への申立書類の作成など、各種のお手続きをお引き受けいたします。

2.任意後見手続き
 将来、判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人(任意後見人)と支援してもらう内容を約束(任意後見契約)しておくための手続きです。
 当事務所では、任意後見契約を公正証書で締結する手続など、各種のお手続きをお引き受けいたします。

 初回のご相談、お見積もりは無料です。お電話、メールにてお気軽にご相談ください。
【ご費用の目安】は以下をご覧ください。

ご費用の目安(法定後見申立手続き)

法定後見に関する裁判所申立手続きご費用の一例です。ご費用は下記の「実費」と「報酬」の合計です。

1.実費(必ずかかる費用)
(1)申立手数料(印紙代):800円
(2)切手代:5,140円(裁判所により異なります。)
(3)登記費用(印紙代):2,600円
(4)診断書費用:5,500円(一例で個別に確認が必要です。)
(5)鑑定費用:5万円~10万円*
*鑑定が必要と裁判所が判断した場合に必要となります。
(6)戸籍等取得費:2,750円(一例で個別に確認が必要です。)

2.報酬(当事務所手数料)

  5万円(書類作成、裁判所への申立に係る手数料一式)



【具体例】
鑑定が必要ないケース
●実費:16,790円*・・・(1)
*鑑定が必要な場合は別途5万円~10万円かかります。
●報酬:55,000円(50,000円+消費税)・・・(2)
(内訳:報酬50,000円+消費税)
●ご費用総額(1)+(2):70,790円


以上はご費用の一例です。実際にはご相談の内容により、お見積書をご提出いたします。また、一定の要件に該当する場合は実費の一部について法テラスの利用(費用の立替え)も可能ですので、お気軽にご相談ください。



【後見開始後の後見人報酬について】

後見人に司法書士等の専門職が就任した場合は別途就任中の報酬が必要になります。後見人の報酬は被後見人の財産から支払われることになりますが、その額は被後見人の財産を考慮して裁判所が決定します。さいたま家庭裁判所後見センターから管理財産に応じたおよその目安(下記)が公表されていますのでご参考としてください。
(後見人の報酬)
1千万円以下:月額2万円
1千万円超~5千万円以下:月額3万円~4万円
5千万円超:月額5万円~6万円

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